退職する時に、気になるのが、「有給休暇って、何日かあるけど、どうなるの?消化して退職できるの?」こんな疑問がありませんか?
この記事では、
- 有給休暇って、消化してから退職できるの?
- 有給休暇をとりたいけど、会社に言って拒否されない?交渉方法は?
- 退職時に有給休暇が余るけど、会社は買取ってくれるの?(休みをお金に?)
こんな疑問を解消いたします。
結論としては、
- 有給休暇は希望どおり消化して退職できます。ただし、後任者への引継ぎなどをしっかりすることが条件になります。
- また、有給休暇の買取は、原則できませんが、退職時は違法にはなりません。会社の就業規則や人事部などに確認してみてください。
ということで、有給休暇は知識さえあれば、取得できますので、ポイントを抑えておいてください。それでは具体的に述べていきます。
退職時の有給休暇って、消化できるの?
有給休暇は、労働者に与えられた権利ではあるものの、普段の仕事でも、忙しくて取得できない、職場の雰囲気が取得しにくい、上司に言いにくいなど、取りづらいと思う人も少なくありません(それでも、少し前に比べれば、ワーク・ライフ・バランスも話題になっていますし、取得しやすい傾向にはありますが、現実的に取得しにくいままという職場もあります・・)。
そんな中でも、退職時に、有給休暇を取得できるように、有給休暇自体のことも知ったうえで、少しでも自分のプラスになるように、会社に交渉していきましょう。
有給休暇とは?何日あるの?
有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」という名称で、賃金が支払われる休暇のことです。これは、労働基準法第39条に定められており、法律上、労働者に認められた権利なのです。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
【出典:労働基準法】
労働者に有給休暇を与えない会社は、労働基準法の罰則となり懲役6ヶ月または30万円以下の罰金が科されます。
次に、有給休暇の日数については、6ヶ月以上勤務した人には、10日与えられます。(全労働日の80%以上出勤が条件)それ以降は、次のとおりです。
継続勤務の期間 | 有給休暇の付与日数 |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
有給休暇の交渉を上司にする前に、有給休暇が何日あるのか把握してください。
退職時の有給休暇は消費できる?
有給休暇は、労働基準法39条に定められた権利ですので、退職する場合でも、有給休暇消化を会社が拒否することはできません。
従って、自分の心の中で、「退職するけど、有給休暇を取得したいと言いづらい・・」そんな気持ちがあるかもしれませんが、しっかりとした権利ですので、勇気を出して、会社に伝えてください。
有給休暇消費の拒否されない交渉方法は?円満退職
会社に対して、有給休暇を消費したい旨を伝えたとき、会社から拒否されずスムーズに有給休暇を取得して、円満に退職したいものです。
そこで、抑えておきたい交渉のポイントは
- 有給休暇の日数を把握する
- 退職日・有給休暇日数・引継ぎ日数を踏まえたスケジュールを立てる
- 会社に有給休暇消費の交渉をするとき、スケジュールを提示する
例えば、有給休暇が20日間残っており、社外へのあいさつなど引継ぎに2週間程度かかるなら、引継ぎ書作成期間を含めて、退職日2ヶ月前ぐらいには上司に退職する旨を、このスケジュールと共に伝えてください。やることをしっかりやっていれば、会社側も快く有給休暇の消化を承諾してくれるはずです。
円満退職について、こちらの記事で紹介していますので、気になる方は確認ください。
有給休暇消費を拒否されたら、どうする?
有給休暇を消費してから退職させていただきます・・と上司に言ったら、上司から
- 退職するだけで、会社に迷惑かけているのに、休暇まで取るのか?どこまで迷惑かけるんだ!
- 退職する前に休暇なんて、我が社では、そんな慣例はない!
そんな風に上司から有給休暇消費の拒否をされたら、次のとおり対応しましょう。
- 上司ではなく、上司以外の部署等に相談
- 労働基準監督署に相談
上司以外の部署等に相談
上司以外の部署等とは、更に上の上司・人事部・社内相談窓口・労働組合です。上司によっては、労働基準法の知識が乏しい場合や、目の前の業務の忙しさの軽減の優先から有給休暇の消化を拒否していると考えられます。
従って、更に上の上司は、上司より知見・視野が広いですし、人事部は労働基準法に詳しいので、有給休暇消費の可能性が高まります。また、コンプライアンスや労働環境などを取り扱う社内相談窓口や労働組合に相談することも有効です。
労働基準監督署に相談
労働基準監督署とは、厚生労働省の出先機関として、労働基準法などの労働関連の法令を、企業が守っているか監督している機関です。
その労働基準監督署に、有給休暇を取得させてもらえいない旨(労働基準法39条違反)を相談すれば、会社に対して、指導してくれるかもしれませんし、労働基準監督署に相談する旨を会社に伝えるだけでも、会社が有給休暇の取得を認めるケースもあります。
退職時の有給休暇の買取は?
退職までに、有給休暇をすべて消費できればいいのですが、引継ぎや転職先の着任日など有給休暇を使い切れない場合もあります。
そんなときに、有給休暇を会社が買取りしてくれるとよいと思いませんか?
必ず会社が買取りしてくれるという訳ではありませんが、確認してみる価値はあると思いますので、知識として知っておいて損はありません。
有給休暇って、買取りできるの?
有給休暇って、退職に関わらず普段でも買取りできるのか?そんな疑問ありませんか。
その答えは、労働基準法で原則禁止とされているため、買取りはできません。理由は、会社が有給休暇を買取りすると、労働者が有給休暇を取得しなくなって、労働者の健康が損なわれるからです。
ただし、退職時点で有給休暇が残っている場合は、例外的に会社が買取りしても違法にはならないのです。
買取りできるか確認する方法
退職時点で、有給休暇が残っている場合の買取条件は、会社それぞれで違います。まずは、社内の就業規則を確認してみてください。
もし、就業規則に記載がないのであれば、総務部・人事部などに確認してみてください。
まとめ
この記事では、退職時の有給休暇の疑問について、記載しました。
- 有給休暇は労働者の権利なので、消化可能。
- 有給休暇の買取りも会社によっては可能。
有給休暇の知識があるだけで、スムーズに有給休暇の消化等を会社に確認・交渉できると思いますので、ぜひ確認しておいてください。
退職手続きについては、こちらの記事を参照ください。
会社を辞めるときのポイント・手続きをわかりやすく解説!退職の流れ